火葬が必要な場合

火葬が必要な場合について

法令上妊娠12週以後のお子様につきましては、火葬が義務付けられております。

お医者様に死産証書をいただいたら、死産届(一般的には死産証書の反面に添付されている)を記入し、所定市区町村役場へ提出し、火葬の許可証をいただきます。

火葬場を予約し、予約日時にお子様をお連れし火葬していただきます。

※母体外で生命反応がありながら分娩直後に死亡した場合は、お医者様には死産証書ではなく死亡診断書をいただき、出生届と死亡届を同時に届けでる必要があります。

火葬の申請はご自身でも可能ですが、葬儀社でも代行していただくことが可能となっております。

大阪府内の一部地域(大阪市近郊)であれば水子供養ナビでも手続きの代行・火葬場の予約を行っております。

※代行等手数料は32,400円です。

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